健康保険 (療養費)

一定の条件を満たせば健康保険を使える場合があります。

●医師の同意書(医師がはりきゅう治療を受ける必要性を認めることを証明する書類)があれば、はり・きゅう治療を健康保険(療養費)で受けることが可能です。

●療養費として認められている疾患は、

①神経痛…例えば坐骨神経痛、肋間神経痛など神経に沿った痛み、シビレなど。
②五十肩…肩の関節が痛み、動きが悪くなっているもの。
③リウマチ…原因不明でいろんな関節が腫れたり、痛みがある状態。
④頚腕症候群…頚から肩、腕にかけての痛みやコリなど。
⑤腰痛症…腰の痛み。
⑥頸椎捻挫後遺症…交通事故などによるムチ打ちの後遺症。
⑦その他 (慢性的な痛みの膝窩が適応になりますので一度ご相談ください)

●原則として初診は自費診療とさせて頂いております。状態を診させて頂いたうえで健康保険の適応になるか判断させて頂いております。

●同意書は当院にございますので依頼書と共にお渡しいたします。

●はり灸の療養費は1回あたり1,000円ほど支給されるという制度ですので、通常治療より1,000円ほど安くかかれると思っていただければよいかと思います。詳しくはお電話にてご確認ください。

◆療養費に関する注意事項 

1.併用治療の禁止
鍼灸治療を保険請求している期間は、同じ病名での治療・投薬(湿布薬等も含む)がうけられません。
例えば腰痛の治療を鍼灸院と整形外科の両方で受ける…×
鍼灸院に治療期間中の腰の検査は可能…○
鍼灸院では腰痛、整形外科では五十肩は両方の通院が可能…○
※病院で保険が使えなくなるわけではないのでご安心ください。

2.治療を6ヶ月以上継続する場合は再同意が必要です。 6ヶ月毎の再同意が必要となっております。

3.毎月保険証をお持ちください。

  患者様専用電話番号。  お気軽にお問い合わせ下さい。 ※電話営業お断り0265-32-1218受付時間 9:00-19:00 [ 日・祝日除く ]

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